平成27年6月1日施行の道路交通法の一部が改正されました。信号無視や一時不停止、酒酔い運転や2人乗りなどの違反をすると講習が義務付けられました。
あれ?そういえば、自転車に子供を2人乗せる3人乗りってなぜ大丈夫なの?と疑問に感じたので調べてみました。その根拠になる法律も探しましたのでご覧ください。
自転車の子供との3人乗りは大丈夫?
自転車の3人乗りは正確には『幼児2人同乗』と言います。子供ではなくて幼児なんですね。幼児とは『道路交通法第14条第3項』により6歳未満の者とされています。
さらに規定があって幼児2人同乗用に製造された自転車に限り16歳以上の者が幼児2人を乗せる場合に3人乗りが可能ということです。
ですから幼児2人同乗する場合は普通の自転車に後付けのシートを設置して乗せるということは出来ません。他にも、幼児を1人背負って運転する場合も認められていて、その組み合わせで幼児2人まで乗せることが出来ます。
幼児同乗のパターン
【一般の自転車】
幼児用座席(前)に幼児を1人乗せて16歳以上の者が運転
幼児1人を確実に背負って16歳以上の者が運転
【幼児2人同乗用自転車】
幼児用座席(前)に幼児を1人乗せて、幼児1人を確実に背負って16歳以上の者が運転
幼児用座席(前)と幼児用座席(後ろ)に幼児を計2人乗せて16歳以上の者が運転
幼児を背負う場合でも、幼児2人同乗用自転車に乗る必要があります。
ただし、各自転車と人数の組み合わせの規定が各都道府県で定められていますのでお住まいの警察署に確認が必要です。
幼児2人同乗用自転車とは?
幼児2人同乗用自転車とは以下の要件を満たした自転車です。
- 幼児2人を同乗させても十分な強度を有すること
- 幼児2人を同乗させても十分な制動性能を有すること
- 駐輪時の転倒防止のための操作性及び安定性が確保されている
- 自転車のフレーム及び幼児用座席が取り付けられる部分(ハンドル、リヤキャリヤ等)は十分な剛性を有すること
- 走行中にハンドル操作に影響が出るような振動が発生しないこと
- 発進時、走行時、押し歩き時及び停止時の操縦性、操作性及び安定性が確保されていること
- 転倒時の安全性に配慮されていること
- 自転車及び幼児座席は、国内の規格・基準に適合するものであることが望ましい。
さらに自転車に幼児2人同乗用自転車として『BAA』マーク(幼児2人同乗基準適合車と記載)か『SG』マーク+『幼児2人同乗が可能』の旨が記載されたシールのどちらかが貼られています。
過去には、幼児2人同乗用基準適合マークを無断で使用して販売されている、幼児2人同乗用自転車がありましたので自転車購入の際は、ご注意下さい。
【2015年モデル】【完全組立済み】【電動自転車 ハイディツー ハイディII HYDEEII 26インチ】【… |
自転車を子供と3人乗り出来る法律は?
法律ではなく各都道府県の道路交通規則で幼児2人同乗用自転車について定められています。
詳しくは各都道府県のHPで確認します。
例として以下を参照下さい。
- 東京都:自転車の交通ルール
- 神奈川県:自転車の幼児用座席をお使いのみなさんへ
- 千葉県: 千葉県道路交通法施行細則の一部改正について
- 埼玉県:[解説]自転車に乗車することができる人数
- 京都府:幼児2人同乗用自転車を安全に利用しましょう
京都府のHPには、違反の場合の例も掲載されていて解り易いですね。
さいごに
自転車の子供との3人乗りが規則を守ることで乗車できるとはいえ、自分以外に子供の重量をコントロールするのですから
慎重に運転するように心がけましょう。
安全面や体力的なことを考えると、電動アシスト自転車の幼児2人同乗用自転車が現実的ですね。