ガソリンを携行缶に給油する時の方法と注意点を紹介します。
- ガス欠用に自家用車に積みたい
- 原付の給油用に自宅に保管したい
など、セルフ式ガソリンスタンドが増えてきた中で、どのように給油したら良いのか?
ということを、根拠も含めて記載しています。
ガソリンは取り扱いには十分注意が必要です。
何に注意をしたら良いのかということも合わせて紹介しますのでご覧下さい。
ガソリンを携行缶にセルフ給油はできる?
まず結論から言います。
ガソリンを携行缶に自分で給油することは
できません!
というのも、法律で決められているからです。
携行缶にセルフ給油できない理由
具体的には、
危険物の規制に関する規則
(昭和三十四年九月二十九日総理府令第五十五号)
第二十八条の二の四
令第十七条第五項 の総務省令で定める給油取扱所(セルフ式ガソリンスタンド)は、顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。
さらに
消防危第25号 平成10年3月13日
『顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について』
の第1で自動二輪車は自動車に含まれるものであることが定義されています。
つまり
自動車、自動二輪車、原付意外はお客さんが自分で給油することが出来ないということです。
また、お客さんが自分で給油出来るための施設の基準も
- 表示看板
- 給油ノズル
- 給油ホース
- 計量機
- 衝突防止策
- 監視体制
など、細かく規定されています。
危険物を取り扱う以上は安全性が重要ということで、消防法で定められている以上は幅がないと考える必要があります。
従業員に入れてもらえる?
セルフ式ガソリンスタンドでは、法律上従業員が携行缶にガソリンを給油することは出来ます。
法律では、携行缶への給油を従業員が行うことを認める条文はありませんが、同時に禁止する条文もありません。
しかし、
各元売りの方針で従業員に携行缶への給油を禁止しているのが現実です。
また、各所轄の消防署の方針などで給油を禁止している場合もあるようです。
運営側の立場で考えると、従業員が給油をするということであれば、セルフ式ガソリンスタンドで営業をしている意味がなくなりますから当然でしょう。
ガソリンの価格はセルフだからフルサービスよりも安く提供しています。
また、従業員は店内のモニターで給油レーンをチェックしながら給油許可を行っています。
セルフ式ガソリンスタンドで携行缶への給油サービスを行うのであれば、余計に従業員が必要になりますね。
セルフスタンドでも可能性があるのは?
ひとつ可能性があるのは
セルフ式ガソリンスタンドに整備工場が併設
しているようなスタンドです。
整備工場があるため、従業員はセルフ式ガソリンスタンド単独よりも多いので対応してくれるかもしれません。
もし頻繁に利用するようなスタンドであれば一度聞いてみると良いでしょう。
その際は、断られたとしても、上記の事情があるからダメということを踏まえた上での対応ということを覚えておいてください。
ガソリンを携行缶で買う方法
では、ガソリンを携行缶で買う場合はどうすれば良いのでしょうか?
従来通り
フルサービスのガソリンスタンドで給油してもらう!
ということです。
最近ではセルフ式のガソリンスタンドばかりになってしまい、自動車等への給油の利便性は向上していますが、フルサービスのスタンドが減少していて、近隣に見当たらないのが現実です。
なので、ないものは仕方がありません。
フルサービスのスタンドを探すか、セルフとフルが合体した『セルフル』という形態のガソリンスタンドがありますので、そこを利用するしか方法はありません。
ガソリン携行缶の代わりにポリタンク使える?
灯油の場合はポリタンクに給油することができますが、ガソリンにはポリタンクが使えません。
その理由は
ガソリンは引火点-45度なので常温では気化しているので火種を近づけると引火します。
(灯油の場合は引火点が40度以上なので、常温では気化していないため火種を近づけても引火しない。)
『バチッ』という静電気だけでも、気化したガソリンに火が付きます。
そのため、ガソリン携行缶はガソリンにたまった静電気を逃がせるように金属製で作られています。
でも、ポリタンクには静電気を通さない性質があるため、ガソリンの運搬と保管は禁止されています。
ですから、ガソリンを運搬・保管する際は、消防法適合品である『ガソリン携行缶』を使用しましょう。
セルフで自動車に給油する際に、静電気除去パッドに触れてから給油するのも、自動車の給油口を開けた際に静電気の『バチッ』が起きると引火する危険があるためです。
さいごに
ガソリンは身近なものですが、取り扱いには注意が必要な危険物です。自分の想像や経験から取り扱うことはないようにしましょう。
ガソリン携行缶に詳しい取り扱い方法や注意事項が記載・添付されています。良く読んでわからない場合には製造者や所轄の消防署などに確認するようにして下さい。